デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律は、デジタル社会の形成が、 我が国の国際競争力の強化 及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応 その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関し、 基本理念 及び施策の策定に係る基本方針を定め、 国、地方公共団体 及び事業者の責務を明らかにし、並びにデジタル庁の設置 及びデジタル社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、 デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と 国民の幸福な生活の実現に寄与することを目的とする。