デジタル社会形成基本法

令和三年法律第三十五号
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 16時59分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本理念

  • 第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等

  • 第四章 施策の策定に係る基本方針

  • 第五章 デジタル庁

  • 第六章 デジタル社会の形成に関する重点計画

第一章 総則

1項

この法律は、デジタル社会の形成が、 我が国の国際競争力の強化 及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応 その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関し、 基本理念 及び施策の策定に係る基本方針を定め、 国、地方公共団体 及び事業者の責務を明らかにし、並びにデジタル庁の設置 及びデジタル社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、 デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と 国民の幸福な生活の実現に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「デジタル社会」とは、インターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報 又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術 その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第三十条において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

第二章 基本理念

1項

デジタル社会の形成は、全ての国民が、 高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、 デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、 個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。

1項

デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用により、経済活動の促進、中小企業者 その他の事業者の経営の効率化、事業の高度化 及び生産性の向上、多様な事業の創出 並びに多様な就業の機会 その他労働者がその有する能力を有効に発揮する機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進 及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。

1項

デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用により、国民の立場に立って、国民生活の全般にわたる多様なサービスの価値を高め、及び その新たな価値を生み出すことにより、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進 及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。

1項

デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出 並びに地域内 及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実 及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現、地域社会の持続可能性の確保 及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。

1項

デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用により、大規模な災害の発生、感染症のまん延 その他の国民の生命、身体 又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある事態に迅速かつ適確に対応することにより、被害の発生の防止 又は軽減が図られ、もって国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならない。

1項

デジタル社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況 その他の要因に基づく高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会 又は必要な能力における格差が、デジタル社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることに鑑み、その是正が着実に図られなければならない。

1項

デジタル社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国 及び地方公共団体は、民間の知見を積極的に活用しながら、公正な競争の促進、規制の見直し等デジタル社会の形成を阻害する要因の解消 その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備 並びに公共サービス(公共サービス基本法平成二十一年法律第四十号第二条に規定する公共サービスをいう。第二十九条において同じ。)における国民の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化、効率化 及び透明性の向上 並びに公正な給付と負担の確保のための環境整備を中心とした施策を行うものとする。

1項

デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人 及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにされるとともに、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保が図られなければならない。

1項

デジタル社会の形成に当たっては、 情報通信技術の進展について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

1項

デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用 その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等

1項

国は、前章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、 その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、 及び実施する責務を有する。

1項

国 及び地方公共団体は、 デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

1項

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

1項

政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

1項

政府は、デジタル社会に関する統計 その他のデジタル社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用 その他適切な方法により随時公表しなければならない。

1項

政府は、広報活動等を通じて デジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定 及び実施に当たって 広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。

第四章 施策の策定に係る基本方針

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、多様な主体が利用し得る情報の充実 並びに高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会の確保 及び必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することに鑑み、これらが一体的に推進されなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で多様なサービスを利用することができるよう、 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進 その他の必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム(多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報システムをいう。)の整備、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)、外部連携機能(同号ロに規定する外部連携機能をいう。)の整備 及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供 その他の多様な主体による情報の円滑な流通の確保を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会における格差が生じないよう、情報の取得 及び利用の機会を確保するための情報通信機器の研究開発の推進 及びその導入の促進 その他の全ての国民に当該機会の確保が図られるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な能力における格差が生じないよう、全ての国民が当該能力を向上させることができるようにするための教育 及び学習を振興するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な国民の能力の向上のための教育を担う人材、多様な主体が設置する情報システムの連携を担う人材、情報通信技術を用いた情報の活用に必要な情報の収集 及び分析を担う人材 その他デジタル社会の発展を担う専門的な知識 又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の進展の状況 並びに個人情報の有用性 及び保護の必要性を踏まえた規制の見直し、あらゆる分野における情報通信技術を用いた情報の活用に関する取引の円滑化に必要な環境の整備、 知的財産権の適正な保護 及び利用 その他の高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による経済活動の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体が設置する情報システムの連携を通じた情報の共有の促進、情報システムの運用 及び管理に関する指針の策定 その他の高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化 及び生産性の向上を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による国民生活の全般にわたる多様なサービスの開発 及び提供の促進、情報通信技術を利用して行う事業場外における勤務に関する援助、消費者の利益の擁護 及び増進を図る上で必要な環境の整備 その他の生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進 及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、 公共サービスにおける国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化 及び透明性の向上に資するため、 行政の内外の知見を集約し、及び活用しつつ、国 及び地方公共団体の情報システムの共同化 又は集約の推進(全ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境の整備を含む。)、 個人番号の利用の範囲の拡大その他の国 及び地方公共団体における高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国 及び地方公共団体が保有する情報のうち国民生活に有用なものについて、書面等に記載された情報の電磁的記録としての記録、電磁的記録として記録された情報であって一般の利用に供しているものの公表 その他の国 及び地方公共団体が保有する情報を国民が容易に活用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体 その他の公共機関 及び公共分野の事業者が保有する情報のうち 社会生活 又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。第三十八条第二項第十二号において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、 国民の利便性の向上を図るため、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による公共分野におけるサービスの多様化 及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十八条第二項第十四号において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの災害対策、個人情報の保護 その他の国民が安心して高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用を行うことができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークを通じた信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することの重要性に鑑み、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による社会経済活動に関する、国際的な規格、規範等の整備に向けた主体的な参画、調査 及び研究開発の推進のための国際的な連携 及び開発途上地域に対する技術協力 その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の水準の向上が、我が国におけるデジタル社会の持続的な発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、情報通信技術について、国、地方公共団体、国立研究開発法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発 及び当該情報通信技術の有効性の実証が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。

1項
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体 及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえた その効果的な活用が妨げられないようにするために必要な措置が講じられなければならない。

第五章 デジタル庁

1項

基本理念にのっとり、 デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、 別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。

第六章 デジタル社会の形成に関する重点計画

1項

政府は、この章の定めるところにより、デジタル社会の形成に関する重点計画(以下この章において「重点計画」という。)を作成しなければならない。

2項

重点計画は、 次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針

二 号

世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

三 号

多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

四 号

高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

五 号

教育 及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

六 号

人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

七 号

経済活動の促進に関し 政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

八 号

事業者の経営の効率化、事業の高度化 及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

九 号

生活の利便性の向上等に関し 政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十 号

国 及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し 政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十一 号

国民による国 及び地方公共団体が保有する情報の活用に関し 政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十二 号

公的基礎情報データベースの整備等に関し 政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十三 号

特定公共分野(サービスの多様化 及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化 及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十四 号

サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十五 号
情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十六 号

前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項

3項

重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標 及び その達成の期間を定めるものとする。

4項

内閣総理大臣は、 サイバーセキュリティ戦略本部 及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、重点計画の案を作成し、 閣議の決定を求めなければならない。

5項

内閣総理大臣は、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長 又は町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の意見を聴かなければならない。

6項

政府は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用 その他 適切な方法により公表しなければならない。

7項

政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

8項

第四項から 第六項までの規定は、 重点計画の変更について準用する。

1項

重点計画以外の国の計画は、 デジタル社会の形成に関しては、重点計画を基本とするものとする。