基本理念にのっとり、 デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、 別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第五章 デジタル庁
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分