令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
#
平成二十三年文部科学省令第二十二号
#
第三条 # 請求書の様式等
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十七号による改正
令第二条第一項の請求書は、日本語で書かなければならない。
令第二条第二項の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。