プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第一章 登録手続等

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時47分


1項

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令以下「」という。第一条のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。

2項

令第一条の磁気ディスクは、 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六 及びX六二八一 又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る)とする。

1項

法第四条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、 インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。

一 号
登録の目的
二 号
登録番号
三 号

申請の受付の年月日(職権による登録にあっては、その登録の年月日。第十一条第一号において同じ。

四 号

登録申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

五 号

登録に係るプログラムの著作物の題号 及び分類

1項

令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。

2項

令第二条第一項の請求書は、日本語で書かなければならない。

3項

令第二条第二項の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

1項

令第二条第三項の文部科学省令で定める措置は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)が記録された磁気ディスクの領域に他の電磁的記録を記録すること 及び当該記録された電磁的記録の消去を防止する措置とする。

1項

令第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体 又は当該記録媒体を封入した包装 若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。

一 号
登録プログラム著作物の登録番号
二 号
請求者の氏名 又は名称
三 号
請求年月日
四 号

法第四条第一項の証明を行った年月日

1項

第一条に規定するマイクロフィッシュに係る令第四条第二号の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

五十枚までの部分

一枚につき四千円

二 号

五十枚を超え二百五十枚までの部分

一枚につき千円

三 号

二百五十枚を超える部分

一枚につき五百円

1項

法第四条第二項 及び第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。