法第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
号
二
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学 又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、文化庁長官が定める研修を修了したもの
前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有していると文化庁長官が認めた者