法第十一条第二項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
登録事務を行う 時間 及び休日に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
登録事務の実施の方法に関する事項
登録実施者の選任 及び解任に関する事項
プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 並びに登録事務に関する帳簿、書類 及び資料の保存に関する事項
登録事務に関して知り得た 秘密の保持に関する事項
前各号に掲げるもののほか、 登録事務に関し必要な事項