法第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者 その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
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平成二十三年文部科学省令第二十二号
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第十九条 # 参考人
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第二十七号による改正