プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第十五条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正

1項

指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画 及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書 及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

2項

指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画 又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号
変更しようとする事項
二 号
変更しようとする年月日
三 号
変更の理由