第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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昭和六十一年法律第六十五号
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略称 : プログラム登録特例法
プログラム特例法
第四章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 10月26日 15時43分
第二十条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十二条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
第十八条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。