マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第七十一条 # 標識の掲示
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号