マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第三節 業務

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

1項

マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識掲げなければならない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間 その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く) 又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く)を保存し、集会(区分所有法第三十四条区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、 及び規約(区分所有法第三十条第一項区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間 その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等 及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約 又は管理者受託契約の内容 及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。


この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等 及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項 並びに説明会の日時 及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

2項

マンション管理業者は、従前の管理受託契約 又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約 又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項

前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。


ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。

4項

管理業務主任者は、第一項 又は前項説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

5項

マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

6項

マンション管理業者は、第一項第二項 及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等 又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない

7項

マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。


この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約 又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合 又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面交付しなければならない。

一 号
管理事務 又は管理者事務の対象となるマンションの部分
二 号

管理事務 又は管理者事務の内容 及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。

三 号
管理事務 又は管理者事務に要する費用 並びにその支払の時期 及び方法
四 号
管理事務 又は管理者事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五 号
契約期間に関する事項
六 号
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七 号
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

3項

マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等 又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人委託してはならない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金 その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産 及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

1項

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

2項

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

3項

管理業務主任者は、前二項説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

1項

マンション管理業者管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る)は、自己 又は人的関係、資本関係 その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者との間における取引を行うとき(管理受託契約 又は管理者受託契約を締結しようとするときを除く)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引につき重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない事由により当該取引が速やかに行われることが必要であると認められる場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者 又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。

1項

マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務 及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

1項

マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。