マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第七十七条 # 管理事務の報告

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

2項

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

3項

管理業務主任者は、前二項説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。