マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務 及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第七十九条 # 書類の閲覧
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号