マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第三十三条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、マンション管理士次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第三十条第一項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、マンション管理士第四十条第四十一条 又は第四十二条の規定に違反したときは、その登録取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。