国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。