マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第三節 登録

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣登録を受けることができる。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三 号

第三十三条第一項第二号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

四 号

第六十五条第一項第二号から第四号まで 又は同条第二項第二号 若しくは第三号いずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

五 号

第八十三条第二号 又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの

六 号
心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2項

前項登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日 その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

1項

国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証以下「登録証」という。)を交付する。

1項

マンション管理士は、第三十条第二項に規定する事項変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。

2項

マンション管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

国土交通大臣は、マンション管理士次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第三十条第一項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、マンション管理士第四十条第四十一条 又は第四十二条の規定に違反したときは、その登録取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、マンション管理士登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

1項

マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税納付しなければならない。

2項

登録証の再交付 又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料納付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。)に、マンション管理士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

1項

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条第三十一条第三十二条第一項第三十四条 及び第三十五条第二項の規定の適用については、

これらの規定中
「国土交通大臣」とあり、
及び「国」とあるのは、
「指定登録機関」と

する。

2項

指定登録機関が登録を行う場合において、マンション管理士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関納付しなければならない。

3項

第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条第二項 及び前項の規定により指定登録機関に納付された手数料は、指定登録機関の収入とする。

1項

第十一条第三項 及び第四項第十二条から第十五条まで 並びに第十八条から第二十八条までの規定は、指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「登録事務」と、

「試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第十一条第三項
「前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
第三十六条第二項」と、

第二十四条第二項第七号第二十五条第一項 及び第二十八条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第三十六条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

この節に定めるもののほかマンション管理士の登録、指定登録機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。