この節に定めるもののほか、マンション管理士の登録、指定登録機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第三十九条 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号