マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第三十八条 # 準用

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第十一条第三項 及び第四項第十二条から第十五条まで 並びに第十八条から第二十八条までの規定は、指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「登録事務」と、

「試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第十一条第三項
「前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
第三十六条第二項」と、

第二十四条第二項第七号第二十五条第一項 及び第二十八条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第三十六条第一項」と

読み替えるものとする。