前条第三項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、マンションの修繕 その他の管理の業務を行うことができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第三条の三 # 委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、
地方住宅供給公社法第四十九条第三号中
「第二十一条」とあるのは、
「第二十一条に規定する業務 及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条の三第一項」と
する。