マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第三条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
二 号
マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
三 号

管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)に関する事項

四 号

マンションがその建設後相当の期間が経過した場合 その他の場合において当該マンションの建替え その他の措置が必要なときにおけるマンションの建替え その他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く

五 号
マンションの管理の適正化に関する啓発 及び知識の普及に関する基本的な事項
六 号

次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項 その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項

3項

基本方針は、住生活基本法平成十八年法律第六十一号第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。