国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第二十一条 # 報告
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号