マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第二節 試験

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。

2項

国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。

1項

試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。

1項

国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

1項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料納付しなければならない。

2項

前項受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

4項

国土交通大臣は、第二項申請をした者次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 号

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

四 号

第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

五 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第三号に該当する者

第十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、国土交通大臣提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員以下この節において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。


試験委員に変更があったときも、同様とする。

4項

第十三条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項 及び第十条第一項規定の適用については、

第九条第一項
「国土交通大臣」とあり、
及び第十条第一項
「国」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

2項

前項の規定により読み替えて適用する第十条第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関第十一条第四項各号第四号除く)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関次の各号いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十一条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

二 号

第十三条第二項第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項 又は第二十条の規定による命令に違反したとき。

三 号

第十四条第十六条第一項から第三項まで第十九条 又は前条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第十五条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

五 号

次条第一項の条件に違反したとき。

六 号
試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員 若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
七 号

偽り その他不正の手段により第十一条第一項の規定による指定を受けたとき。

1項

第十一条第一項第十三条第一項第十四条第一項第十五条第一項 又は第二十三条第一項の規定による指定認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関第二十三条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十一条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第十二条の規定による届出があったとき。

三 号

第二十三条第一項の規定による許可をしたとき。

四 号

第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。