マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第二十七条 # 国土交通大臣による試験事務の実施等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関第二十三条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。