マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の九 # 公表

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

一 号

第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。

二 号

第五条の三第四項の規定による届出があったとき。

三 号

第五条の七第一項の規定による届出があったとき。

四 号

前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。