都道府県知事等は、一般社団法人 又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他国土交通省令で定める法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「管理支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録することができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第二章の二 マンション管理適正化支援法人
前二号に定めるもののほか、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。
都道府県知事等は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による登録をしてはならない。
第五条の八第三項の規定により前項の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。
第一項の規定による登録は、支援法人登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
支援法人は、前項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項 又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事 又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項、第百六十三条の五十二第一項 又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
支援法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第五条の四第一号 又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る第五条の三第一項の規定による登録は、その効力を失う。
都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。
都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の三第一項の規定による登録を取り消すことができる。
第五条の三第二項第二号に該当するに至ったとき。
第五条の三第四項 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
前項の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第五条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。
第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。
第五条の三第四項の規定による届出があったとき。
第五条の七第一項の規定による届出があったとき。
前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。
第五条の三第一項の規定による登録の手続 その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
国 及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。
この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
支援法人は、マンション所有者不明専有部分、マンション管理不全専有部分 又はマンション管理不全共用部分につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第五条の二の二の規定による請求をするよう要請することができる。
都道府県知事等は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第五条の二の二の規定による請求をするものとする。
都道府県知事等は、第一項の規定による要請があった場合において、第五条の二の二の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。