マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、第五条の十四の認定 及び第五条の十六第一項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
一
号
マンションの修繕 その他の管理の方法、マンションの修繕 その他の管理に係る資金計画 及び管理組合の運営の状況について調査すること。
二
号
その他国土交通省令で定める事務