管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第三章 管理計画の認定等
管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。
第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項 及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
第五条の十四 及び第五条の十五の規定は、前項の認定について準用する。
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(第五条の十四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条 及び第五条の二十において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
認定管理者等が不正の手段により第五条の十四の認定 又は第五条の十六第一項の認定の更新を受けたとき。
計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の十四の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画 又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、
地方住宅供給公社法第四十九条第三号中
「第二十一条」とあるのは、
「第二十一条に規定する業務 及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二十一第一項」と
する。
マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、第五条の十四の認定 及び第五条の十六第一項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
指定認定事務支援法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
指定認定事務支援法人の役員 又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。