支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項 又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事 又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項、第百六十三条の五十二第一項 又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第五条の五 # 支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号