支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。
この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。