マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の十四 # 認定基準

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一 号
マンションの修繕 その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 号
資金計画がマンションの修繕 その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三 号
管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 号
その他マンション管理適正化指針 及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。