マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の四 # 支援法人の業務

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
管理組合 又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談 若しくは提案 又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣 その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
二 号
都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成 又は変更に関し、管理組合 又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向 その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知 その他の協力を行うこと。
三 号
マンションの管理に関する調査 及び研究を行うこと。
四 号
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動 及び広報活動を行うこと。
五 号

前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。