マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

マンション管理業者使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


マンション管理業者の使用人 その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

1項

マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2項

マンション管理業者の使用人 その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等 その他の関係者から請求があったときは、前項証明書提示しなければならない。

1項

マンション管理業者登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者 又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。

1項

この章の規定は、 及び地方公共団体には、適用しない。