マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第八十八条 # 証明書の携帯等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2項

マンション管理業者の使用人 その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等 その他の関係者から請求があったときは、前項証明書提示しなければならない。