1項 マンション管理業者の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人 その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。