マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第八十七条 # 使用人等の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

マンション管理業者使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


マンション管理業者の使用人 その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。