マンション管理業者の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
マンション管理業者の使用人 その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
マンション管理業者の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
マンション管理業者の使用人 その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
マンション管理業者の使用人 その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等 その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者 又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。
この章の規定は、国 及び地方公共団体には、適用しない。