マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第八十三条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、マンション管理業者次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第四十七条第一号第三号 又は第五号から第十一号までいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

前条各号いずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。