国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
第四十七条第一号、第三号 又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するに至ったとき。
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。