マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四節 監督

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号いずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。

一 号
業務に関し、管理組合 又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 号
業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
三 号

業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。

四 号

管理業務主任者が第六十四条 又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

前条第三号 又は第四号に該当するとき。

二 号

第四十八条第一項第五十四条第五十六条第三項第七十一条第七十二条第一項から第三項まで 若しくは第五項第七十三条から第七十六条まで第七十七条第一項 若しくは第二項第七十七条の二第七十九条第八十条 又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。

三 号

前条の規定による指示に従わないとき。

四 号
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
五 号
マンション管理業に関し、不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

七 号

法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業者次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第四十七条第一号第三号 又は第五号から第十一号までいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

前条各号いずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

1項

国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所 その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。