国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
七
号
前条第三号 又は第四号に該当するとき。
第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで 若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項 若しくは第二項、第七十七条の二、第七十九条、第八十条 又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
前条の規定による指示に従わないとき。
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
五
号
マンション管理業に関し、不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
六
号
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。