マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第十七条 # 規定の適用等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項 及び第十条第一項規定の適用については、

第九条第一項
「国土交通大臣」とあり、
及び第十条第一項
「国」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

2項

前項の規定により読み替えて適用する第十条第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。