指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第十二条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号