指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第十八条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。