試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第十条 # 受験手数料
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。