国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。
ユネスコ活動に関する法律
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昭和二十七年法律第二百七号
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第七条 # 外務大臣との関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
外務大臣は、国内委員会の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、 これに協力するものとする。