ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡 及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)を置く。
ユネスコ活動に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百七号
#
第五条 # 設置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正