ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第六条 # 所掌事務の範囲及び権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国内委員会は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。

一 号

ユネスコ総会における政府代表 及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項

二 号

ユネスコ総会に対する議案の提出 その他ユネスコ総会における議事に関する事項

三 号

ユネスコ総会以外のユネスコに関係のある国際会議への参加に関する事項

四 号

ユネスコに関係のある条約 その他の国際約束の締結に関する事項

五 号

国の行うユネスコ活動の実施計画に関する事項

六 号

ユネスコの目的 及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進に関する事項

七 号

民間のユネスコ活動に対して行うべき助言、協力 及び援助に関する事項

八 号

ユネスコ活動に関する法令の立案 及び予算の編成についての基本方針に関する事項 その他ユネスコ活動に関し必要な事項

2項

前項の規定による国内委員会に対する関係各大臣の諮問 及び国内委員会の関係各大臣に対する建議は、関係各大臣が文部科学大臣以外の者であるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。

3項

国内委員会は、わが国におけるユネスコ活動の基本方針を策定するものとする。

4項

国内委員会は、ユネスコ活動に関し、国内のユネスコ活動に関係のある機関 及び団体等 並びに第三条の機関 及び団体等と必要な連絡を保ち、及び情報の交換を行う。

5項

国内委員会は、ユネスコ活動に関する調査 並びに資料の収集 及び作成を行う。

6項

国内委員会は、集会の開催、出版物の頒布 その他ユネスコの目的 及びユネスコ活動に関する普及のために必要な事項を行うことができる。

7項

国内委員会は、ユネスコ活動に関し、地方公共団体、民間団体 又は個人に対して必要な助言を与え、及びこれに協力することができる。