文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。
一
号
三
号
破産手続開始の決定を受けた場合
二
号
禁錮以上の刑に処せられた場合
心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反 その他委員たるに適しない行為があると文部科学大臣が認めた場合