会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議 及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。
ユネスコ活動に関する法律
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昭和二十七年法律第二百七号
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第十九条 # 運営規則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正