国内委員会に会長一人 及び副会長二人を置く。
ユネスコ活動に関する法律
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昭和二十七年法律第二百七号
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第十二条 # 会長及び副会長
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
会長 及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。
会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代理し、又は その職務を行う。