会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
ユネスコ活動に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百七号
#
第十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。