ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない

2項

議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項

前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない