国 又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、 自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、 及びこれに協力するものとする。
ユネスコ活動に関する法律
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昭和二十七年法律第二百七号
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第四条 # 国及び地方公共団体の活動
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国 又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上 必要があると認める場合には、その助成のため、 政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。
国 又は地方公共団体の機関が前二項の事項を実施するに当つては、第五条の日本ユネスコ国内委員会と 緊密に連絡して行わなければならない。